[貸金業の登録の必要がある者]
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[貸金業の登録の必要がある者]
次に該当する者は、『貸金業登録』が必要となります。
・金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
・手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
[登録が必要となる具体的例]
・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・不動産担保金融業者などの事業者金融業者
・貸付を行うリース会社
・貸付を行う信販会社
・貸付を行うカード会社
・貸付を行うスーパーや百貨店等(流通関係の業者)
・貸付を行う質屋(質屋営業はのぞきます)
※質屋営業(質屋営業法に基づき、担保を取って金銭を貸し付ける「質屋」)は、公安委員会の監督下となります。
《参考》 [利息制限法の上限]ー法人・個人ともー 新たに借入される場合の約定金利は利息制限法の金利となります。 利息制限法での上限が次にようになっています。
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