[登録要件・必要書類等]
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[貸金業登録の要件]
①純資産要件ー5,000万円以上の純資産が必要となります。
②欠格事由に該当しないことー成年被後見人や被保佐人・破産者で複権を得ないもの・刑事罰等で処罰されてから5年以上経過していないもの、等は欠格事由に該当します。
③『貸付の業務』に3年以上従事した経験者を有すること(法人の場合は常勤役員のうちに該当者がいること)
④「貸金業務取扱主任者」がいることー各営業所ごとに設置が必要。(その設置割合は一つの営業所に従事する者50人に対し一人の専任の貸金業務取扱主任者の設置が必要となっています。)
⑤社内管理体制の充実ー「社内規則」や「組織図」などが整備されていること。
[貸金業登録に必要な書類等]
ー福岡県の場合の例(法人のケース)ー
《登録申請書関係》
(1)登録申請書
(2)登録の区分等
(3)令3条に規定する(重要な)使用人
(4)営業所の名称
(5)電話番号その他の連絡先等
(6)業務の種類
(7)業務の方法
(8)他に行っている事業の種類
(9)福岡県領収証紙添付欄
《添付書類関係》
(10)誓約書
(11)身分証明書(役員全員・貸金業務取扱主任者・重要な使用人)
(12)登記されていないことの証明(役員全員・貸金業務取扱主任者・重要な使用人)
(13)住民票の抄本(役員全員・貸金業取扱主任者・重要な使用人)
(14)履歴書(役員全員・重要な使用人)
(15)写真付公的証明書の写し(役員全員・重要な使用人)
(16)登録申請者、重要な使用人、貸金業務取扱主任者の氏名等
(17)株主又は社員の名簿
(18)会社の登記簿謄本
(19)定款の写し又は寄附行為
(20)前事業年度の貸借対照表又は監査報告書の写し
(21)営業所等の登記簿謄本又は賃貸者契約書の写し・営業所の写真・営業所の地図
(22)代理店契約書又はこれに代わる書面
(23)貸金業務取扱主任者の登録完了通知の写し
(24)貸金業の業務に関する社内規則
(25)貸金業の業務に関する組織図
(26)貸付の業務の経験者の業務経歴書
(27)指定紛争解決機関との契約締結等の状況
(28)沿革及び法人である役員の商業の登記事項証明事項
※更新の場合も新規の場合と同様で必要書類については変わりございません。よって、実質的に新規の登録申請時と全く同じ申請内容となります。
[貸金業務取扱主任者研修]
新規登録の場合については、貸金業登録の決定を受けてから6カ月以内に貸金業協会が主催する貸金業務取扱主任者研修(一般に「A講習」とよばれます。)を修了する必要がございます。(登録決定後にこの講習会案内通知がきます。)
この講習の受講後に修了証書を渡されますので、その後2週間以内にそれの写しを添えて監督官庁へ提出する必要がございます。