【貸金業登録及び更新】

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[貸金業とは]

(貸金業法第2条)

 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介業として行うものをいいます。(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)

 但し、以下に掲げるものは除かれます。

一 国又は地方公共団体が行うもの

二 貸付を業として行うにつき他の法律に特別の規定がある者が行うもの

三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随

    して行うもの

四 事業者がその従業者に対して行うもの

五 前各号に掲げるものほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと 

    と認められる貸付けを行う者で以下のアからクに掲げるもの

   ア  国家公務員法第108条の2若しくは地方公務員法第52条の職員団体又は

    国会職員法第18条の2の組合

   イ 労働組合法第2条の労働組合

 ウ 公益法人及び公益財団法人(収益を目的とする事業として貸付を行うも

  のを除く。)

   エ 平成24年3月28日以降に民法特例法人から移行した一般社団法人又は一

     般財団法人で、以前から貸付けを行っているもの(移行以前に貸付事業

     を廃止した法人も含む。)のうち、一定の団体。

   オ 私立学校法その他の特別の法律に基づき設立された法人(収益を目的と

  する事業として貸付けを行うものを除く。)

   カ 主としてコール資金の貸付又はその貸借の媒介を業として行う者で金融

     庁の指導するもの

   キ 商品先物取引法第2条第4項に規定する商品取引所の会員等たる法人であ

     って、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う

     もので金融庁長官の指定するもの

   ク コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律第2条第

    13項に規定する登録投資法人

 

[貸金業の登録]

貸金業を営もうとする者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

・二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合 ⇒ 財務(支)局長

・一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置する場合 ⇒ 都道府県知事

 

[貸金業の登録の更新]

貸金業の登録は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

有効期間の満了の5ヵ月前から2ヵ月前までの期間に更新の手続きを完了する必要がございます。

 

[無登録営業の禁止]

貸金業の登録を受けていない者が貸金業を営むことは禁止されています。

登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、10年以下の懲役もしくは3千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。